大判例

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京都地方裁判所 昭和52年(わ)245号 判決

判決主文

被告人を懲役一〇月および罰金六〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは金一万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実の要旨)

被告人は、京都市東山区大和大路四条上ル富永町一四三番地において、青果物等の小売販売業を営むものであるが、所得税を免れようと企て、

第一、昭和四九年分の総所得金額は三、〇五一万一、七二二円で、これに対する所得税額は一、二九三万四、〇〇〇円であったにもかかわらず、公表経理上売上の一部を除外し、これによって得た資金を架空名義あるいは無記名の定期預金にするなどして所得を秘匿した上、同五〇年三月一〇日同区馬町通東大路西入新シ町所在の東山税税署において、同税務署長に対し、同四九年分の総所得金額は四四二万八、三八五円で、これに対する所得税額は五四万二、五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、右正当な所得税額と右申告にかかる所得税額との差額一、二三九万一、五〇〇円を免れ、

第二、昭和五〇年分の総所得金額は二、四八六万一、五〇〇円で、これに対する所得税額は九二四万七、三〇〇円であったにもかかわらず、前同様の不正の方法により所得を秘匿した上、同五一年三月一五日前記東山税務署において、同税務署長に対し、同五〇年分の総所得金額は、四九七万八、〇七〇円でこれに対する所得税額は五九万四、七〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、右正当な所得税額と右申告にかかる所得税額との差額八六五万二、六〇〇円を免れ、

第三、昭和五一年分の総所得金額は二、四九三万六、九七二円で、これに対する所得税額は九二八万円であったにもかかわらず、前同様の不正の方法により所得を秘匿した上、同五二年三月一二日前記東山税務署において、同税務署長に対し、同五一年分の総所得金額は六二〇万二、一一九円で、これに対する所得税額は八八万五、三〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、右正当な所得税額と右申告にかかる所得税額との差額八三九万四、七〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罰条)

所得税法二三八条一項、前段、後段(一二〇条一項三号)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、同法一八条、二五条一項

昭和五三年六月二九日

裁判所書記官 坪井建造

(裁判官 木下順太郎)

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